商品概要

作業環境測定は、労働安全衛生法第65条に基づく「作業環境の状態を把握するための測定」です。法律で定められた「指定作業場」については、定期的に自社に所属する作業環境測定士または作業環境測定登録機関に所属する作業環境測定士が測定を行うことが義務付けられています。

弊社は作業環境測定機関として登録を受けており、各種指定作業場における作業環境測定の代行が可能です。測定対象となる物質の洗い出し・測定項目の選定や優先順位付け、作業環境測定の実務から変則的な環境測定まで、幅広く対応しております。

●労働基準監督署や親会社から作業環境測定を行うよう指示された
●自社測定ができないので委託したい
●作業環境測定のうちサンプルの分析だけを頼みたい
●自社測定の負担が大きいので外注したい
等、お客様の事情に応じて各種ご相談を承ります。

ご利用シーン

作業環境測定の実施が義務付けられている「指定作業場」では、定期的に作業環境測定を行う必要があります。

作業場所イメージ:厚生労働省パンフレット
「印刷・製本作業におけるリスクアセスメントのすすめ方」「塗装作業におけるリスクアセスメントのすすめ方」より

粉じん・石綿(アスベスト)・有機溶剤・特定化学物質を取り扱う作業場所では6か月ごと(年に2回)、鉛を取り扱う作業場所では1年ごと、電離放射性物質(密封されていない状態のもの)を取り扱う作業場所では1か月ごとに測定を行うよう定められています。

また、測定の結果が第3管理区分(=作業環境が適切でなく、速やかに作業環境を改善するための対策が必要)となった場合には、作業環境を改善し、改善措置の効果を確認するための作業環境測定を行い、作業環境を評価する必要があります。

(ご依頼後)調査・分析の流れ

測定対象とする有害物質(測定対象項目)は何か、測定対象となる作業場はどこか/作業場所が測定対象に該当するかどうか、どこからどこまでを測定範囲とするのが適切か、有害物質はどんな作業にどれくらい使われているか、作業環境を適切に評価するためにはどんなタイミングで測定すれば良いか、等の様々な条件を考慮して仮の仕様を決めます。

測定の際には、改めて現場の状況や有害物質の使い方、作業の内容等を確認します。必要に応じて測定内容を変更する場合もあります。
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ステップ1
事前調査~仮仕様の決定

【デザイン(測定前):作業環境測定基準に準拠】
●現場の状況、測定対象とする有害物質、測定対象とする場所の情報等から仮の仕様を決定します。
●測定場所と測定範囲の決定、測定する有害物質の選定、現場で行われる作業内容の確認、測定に適した時間帯・タイミングの選定等を行います。
●現場作業者の方や安全管理者の方に作業内容等をお伺いしたり取り扱い物質のSDSをご提供頂く等、お客様にご協力をお願いする場合がございます。
●お客様の事業所や工場へ弊社社員がお伺い、または弊社までご来社頂いてのお打合せ、現場下見、電話やメールでのご連絡、等の方法で対応致します。

ステップ2
作業環境測定を実施

【デザイン(測定時):作業環境測定基準に準拠】
●現場状況や実際の作業内容を確認し、測定点の位置やサンプリングを行うタイミングを決めます。測定前に決めた仮の仕様では作業環境を適切に評価できないと判断された場合には、現状に合わせて測定内容を変更する場合もあります。

【サンプリング:作業環境測定基準に準拠】
●「平均的な作業環境の状態を把握するための【A測定】」と、「作業者が高濃度の有害物質にばく露する危険があると考えられる場合に、有害物質濃度が最も高くなると考えられる時間・作業位置で行う【B測定】」があります。それぞれの測定点で有害物質をサンプリングします。

●A測定:測定範囲全体に等間隔で測定点を配置し、全ての点で測定
●B測定:有害物質の濃度が最も高くなると予想される(≒一番作業環境が悪いと考えられる)作業時の作業位置で測定

ステップ3
A測定・B測定の管理区分を決定

【作業環境評価基準に準拠】
●A測定点全ての測定値(有害物質濃度)から「評価値」を計算します。
●測定項目ごとに定められた「管理濃度」と「評価値」から 【A測定の管理区分】を決定します。
●B測定の測定値(有害物質濃度)と「管理濃度」を比較して【B測定の管理区分】を決定します。
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ステップ4
作業場所の管理区分を決定

【作業環境評価基準に準拠】
●A測定とB測定の管理区分から【作業場所の管理区分】を決定します>

●A測定とB測定で管理区分が異なる場合は、数字が大きい方(=より作業環境が適切でない方)が作業場所の管理区分になります。

ステップ5
測定結果のご報告/測定後の対応について

●モデル様式に沿った「作業環境測定結果報告書」を作成します。

●「第3管理区分=作業環境が適切でない」と判断された場合には、改善・是正措置を取ることが求められます。改善措置に係るご相談、改善措置後の再測定等も承っております。お困りの際にはご相談下さい。

●一部の物質については、作業環境測定の結果が「第3管理区分」になった場合に女性の就業が禁止されます。環境が改善されたら(再度作業環境測定を行って第1管理区分または第2管理区分になれば)、再び女性の就業が可能になります。

特長

測定義務がない物質の測定、特殊な条件や変則的な手法による測定等のご相談も承ります。

●法律上は作業環境測定を行う義務がない物質の測定、A測定B測定に該当しない現状確認測定、個人ばく露測定等についても随時承っております。ご相談下さい。

●作業環境の改善に関するご相談、局所排気装置メーカーへのご紹介等にも対応可能です。労働衛生コンサルタントも在籍しております。

*定型の作業環境測定以外の測定(特殊条件下での測定や変則的な測定、個人ばく露測定等)については、モデル様式とは異なる体裁でのご報告となります。

常に最新の情報を収集し、併せて技術レベルの維持・信頼性の向上に努めております。

●「公益社団法人 日本作業環境測定協会」に加盟し、法令、規制、物質の有害性・危険性に係る知見といった最新の情報を入手しています。

●「統一精度管理事業」に参加し、作業環境測定機関に必要とされる技術レベルを維持するとともに信頼性の向上に努めております。

事例・実績

●金属吸入量の測定
粉じんやヒュームが高濃度で飛散する場所を対象に、呼吸によって人体に吸入される金属量を推定するための個人ばく露測定を行った事例がございます。

●簡易モニターを併用した高濃度エリア選定及び物質濃度データ収集
工場内の各種作業エリア・資材保管場所等を区分けして簡易モニターで対象物質の推定濃度測定を行い、対象物質濃度が高いと推定されるエリアを選出し、エリア別の物質濃度データを収集した事例がございます。

●給気口濃度測定を併用した汚染経路推定調査
室内と換気装置給気口前で同時に対象物質濃度を測定することで、屋外からの給気による室内汚染の有無を調査した事例がございます。

留意点

●作業環境測定士による測定が必要な「指定作業場」は下表の彩色部分【1、6-㋺、6-㋩、7、8、10】です。判断がつかない場合はお問合せ下さい。

●作業環境測定の対象物質については、厚生労働省 職場の安全サイトHP等から最新の情報が確認できます。また、手元にある情報やSDSが古い/慣用名や通称・略称の情報しかない、測定対象物質に該当するか分からない、等の場合にもご相談を承ります。

参考:厚生労働省 職場の安全サイト
ホーム>安全衛生キーワード>管理濃度
https://anzeninfo.mhlw.go.jp/yougo/yougo12_1.html
管理濃度(作業環境評価基準別表>