商品概要

建設発生土は、搬出先によって各自治体などが定める受入基準が設けられており、受入時には基準の適合が求められます。 (受け入れ先の各自治体が定める残土条例や受入れ受入基準に適合している必要があります。)

当社では最新情報をもとに、搬出先に合わせた調査計画の立案、分析項目、試料の数量、調査タイミングのご案内から届出・協議まで経験豊富なスタッフが対応いたします。まずはお気軽にお問い合わせください。

また、千葉県への建設発生土の搬出の場合は行政の指導により、ボーリングによる深度方向別の試料の採取が必要な場合がございますのでご注意ください。

(ご依頼後)調査・分析の流れ

ステップ1
搬出先の決定

《搬出先》
●民間処分場(神奈川県、千葉県、埼玉県、栃木県、茨城県など)
●UCR
●東京港埠頭公社
●その他

民間工事、公共工事等によっても選択先は異なります。

ステップ2
搬出先との協議・計画の立案

搬出土量、搬出先の基準を満たした調査計画の立案を行います。

(搬出先によっては事前に調査内容の協議が必要となる場合もあります。)

搬出先の基準等は、当社HP残土の達人をご参照ください。

ステップ3
試料の採取

採取地点の位置出しを行い、手堀またはボーリングマシーンなどを用いて試料の採取を行います。

採取地点の選定方法・採取深度、平米数または立米数による試料数は受入れ先により異なります。

右記平面図、断面図は千葉県残土条例を参考としております。

平面図・断面図例
ステップ4
分析

当社の子会社である土壌分析に特化したGER「株式会社土壌環境リサーチャーズ」により、迅速に分析結果を提供いたします。

株式会社土壌環境リサーチャーズは資本業務提携にある株式会社フィールド・パートナーズとの合弁にて2018年5月に土壌・地下水の分析に特化した専用の分析ラインを設けた分析ラボです。

ステップ5
必要書類の提出

搬出先の受け入れ基準に適合していた場合は、必要書類を作成し搬出先に書類の提出を行うこととなります。

なお、搬出先の受け入れ基準に不適合であった場合は、汚染土壌の受け入れ先のご提案や汚染土量削減のための絞り込み調査をご提案いたします。

留意点

Q1.手続きにはどのくらい時間がかかるの?

A1.届出先や状況によって異なります。お急ぎの場合もまずはご相談下さい。

 

Q2.搬出にはどんな書類が必要なの?

A2.搬出先によって必要書類が異なります。代表的なものとしては以下の通りです。

●計画書
●図面
●写真(看板が必要な場合や看板書式が決まっている場合もあります)
●調書(試料採取時の状況を記録したもの)
●計量証明書(分析結果を記載したもの)
●土質試験の結果

このほかにも様々な書類が必要です。また、必要書類が変わることもあります。
当社では、最新情報を整理しております。

 

Q3.どのタイミングで何回採取するの?

A3.例えば搬出土5000m3ごとに1試料など、搬出量や搬出先によって異なるため確認が必要です。当社ではお客様の工程に合わせて必要な調査をご提案いたします。

 

Q4.どこからどのように採取するの?

A4.土全体を代表する場所から5点程度採取し、混ぜ合わせたものを1試料とする方法が一般的です。ただし5点といっても、平面の広がりだけではなく、深さや高さも考慮する必要があり、搬出先によっても異なります。

 

Q5.写真の撮影方法も決まっているの?

A5.看板を入れた試料の写真や採取位置の写真、試料を採取した人の写真も必要な場合もあり、搬出先によって異なります。

 

Q6.どの項目を分析すればいいの?

A6.搬出先によって受入基準が決まっており分析しなければならない項目が異なります。(受け入れ先情報参照)また、同じ項目でも分析に使う機械や分析の方法には細かい指定があります。 当社は豊富な自社設備で対応いたします。

 

Q7.協議ってなに?書類を出すだけじゃないの?

A7.市役所などの窓口に書類を持っていくと、窓口の担当者から説明を求められることがあります。また、周辺住民への説明などが必要になることもあります。当社では届出に同行するサービスもご用意しております。

 

Q8.残土処理の許可がおりないことってあるの?

A8.あります。理由としては書類が足りない、書類が間違っているなど様々です。事前確認が重要となり、許可がおりなければ、搬出することはできません。近年では、試料採取位置や採取方法が不備と判断され、書類を受け取ってもらえない(=搬出が出来ない!)ケースが生じています。搬出計画及び掘削深度にあわせた適切な調査計画の立案及び事前協議への同行も重要となりますため、当社がお手伝いいたします。

受入先情報

・千葉県残土条例(千葉県環境生活部廃棄物指導課残土対策室)
●千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例申請の手引
●千葉県残土条例手続・申請

※千葉県では、地質資料採取方法や現場写真の撮影方法等、細かく設定されております。
 ご不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

●独立行政法人都市再生機構
●公益財団法人東京都都市づくり公社
●東京都建設発生土再利用センター
●青梅建設発生土再利用事業所
●横浜港埠頭株式会社(大黒ふ頭・幸浦)

※千葉県、茨城県、埼玉県、栃木県、茨城県、神奈川県、千葉市、さいたま市等の自治体の残土条例に関する情報も収集しております。お困りの場合は、お問い合せ頂ければ弊社で情報収集いたします。