商品概要

生活環境影響調査とは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「廃棄物処理法」とする)」に基づき、施設の設置許可や届出に必要な環境アセスメントのことです。生活環境影響調査を通じて、施設の計画段階での規制基準との整合性の確認など、生活環境に配慮した施設計画を作り上げていくことになります。

近年の住民意識の高まり、ダイオキシン等の新しい環境リスクに対する不安感や処理業者に対する不信感の増大、施設の設置や運営に伴う地域紛争が多発するなどの問題を受け、平成9年6月に廃棄物処理法が改正され、生活環境影響調査が義務化されました。


[ 続きを見る ]

ご利用シーン

廃棄物処理施設を設置する場合

廃棄物処理施設の設置許可の申請において、生活環境影響調査の結果を取りまとめた図書の添付が必要となります。また、市町村等が設置する一般廃棄物処理施設の場合には、届け出の前に生活環境影響調査を実施することが必要となります。
生活環境影響調査の実施時期は、対象施設により調査や行政手続き期間が異なることから、計画立案段階から注意が必要となります。

(ご依頼後)調査の流れ

ステップ1
調査計画立案

お客様へのヒヤリングにより事業計画を整理し、現地踏査などにより周辺環境を把握の上、生活環境影響調査の計画を立案します。立案した調査計画は、許認可の担当行政と、その内容についてすり合わせを行います。自治体によっては、事前協議等の手続きの中で、調査計画書の手続きが義務化されているところもあります。

ステップ2
生活環境影響調査の実施

現況把握、予測、影響の分析及び環境保全措置の検討を行います。
現況把握は、既存資料を基本に、必要に応じて現地調査を行うことになります。対象とする項目は、大気質、騒音、振動、悪臭、水質及び地下水の中から、ステップ1で選定したものとなります。
予測は、シミュレーション等の手法を用いて、施設の稼働などの影響を把握します。
影響の分析は、生活環境への影響が実行可能な範囲内で回避され又は低減されているか、環境基準等の生活環境保全上の目標との整合が図られているか、の2つの視点で分析します。
環境保全措置は、影響の分析の結果新たに必要な対応をご提案します。
上記の結果を生活環境影響調査書としてとりまとめ、許認可の担当行政と、その内容についてすり合わせを行います。

ステップ3
手続き支援

廃棄物処理法では、焼却施設や最終処分場の場合は設置許可の申請後、市町村等が設置する一般廃棄物処理施設の場合には生活環境影響調査の実施後に、関係住民等からの意見書の手続きや、専門家による審査の手続きがあります。
当社では、関係住民等の意見書対応や住民説明会の開催支援、専門家の審査に対する施設設置者への支援を行っております。

特長

豊富な実績

数多くの環境アセスメント業務に携わってきた知識と経験を活かし、信頼ある生活環境影響調査をコンサルティングいたします。主に関東地方の業務が多いですが、環境専門のネットワーク(EMネットワーク)等を活用し、北は北海道から南は九州まで、生活環境影響調査の実績がございます。

一貫した業務体制

調査計画から現地調査、報告書作成まで一貫した業務体制のもと、適切な工程管理を行い、事業を推進いたします。

許認可全般のサポート

廃棄物処理法第15条(設置許可申請)や、建築基準法第51条(立地制限の解除)等の関係法令の手続きも承ります(行政書士の紹介)。