今回は、当社が業務で使用している管理票(マニフェスト)についてご紹介いたします。
当社では、主に以下の2種類の管理票を使用して業務を行っています。

・発生した廃棄物を運搬処分する際に使用する「産業廃棄物管理票」
汚染土壌を汚染土壌が存在する区域から搬出、処分する際に使用する「汚染土壌管理票」

まずは「産業廃棄物管理票」について説明いたします。
事業活動によって生じた廃棄物は、廃棄物を排出した事業者(排出事業者)自身が、適切に処理すること、排出事業者は、廃棄物が適切に処理されたことを確認する義務があり、これらは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)において規定されています。

管理票とは

管理票(マニフェスト)とは、排出事業者が廃棄物の処理を外部に委託する際に交付する伝票のことで、廃棄物が適正に処理されたかを確認・管理するための書類です。この制度は、廃棄物の不法投棄を防止する目的で制定され、交付と保存が法律で義務付けされています。

下記の廃棄物処理の流れは、紙形式の産業廃棄物管理票により実施した際の流れを記載しています。
産業廃棄物管理票は、A票からE票まで複写式になっている用紙で、基本は7枚複写となっています。
各管理票の役割につきましては、以下に記載する内容となっています。

管理票運用と排出事業者の義務

排出事業者は、産業廃棄物の引き渡しと同時に収集運搬業者や処分業者に管理票を交付します。処理の各段階で記載内容に応じて、適正処理が行われたことを確認する責任があります。

管理票の保管

管理票は、交付した排出事業者および受け取った処理業者の双方において、5年間の保存が義務付けされています。

次に「汚染土壌管理票」について説明いたします。

汚染土壌管理票

土壌汚染対策法では、指定された物質による土壌汚染が確認された土地において、当該地から汚染土壌を搬出、処分を行うには、汚染土壌管理票を使用する必要があります。

汚染土壌の処理を外部に委託する際は、管理票を発行し処理内容の確認をしなければならないと規定されています。

管理票の種類

管理票には、紙マニフェストと電子マニフェスト(汚染土壌管理票は紙のみ)の2種類があります。
電子マニフェストは、事務処理の効率化や情報管理の精度向上に役立つものとなっています。

まとめ

管理票(マニフェスト)制度は、廃棄物の不法投棄や汚染土壌の飛散を防止する観点から制定されておりますので、運用に当たっては、内容を十分に理解する必要があります。

運用上のご不明点や懸念事項等がございましたらお気軽にお声掛け頂けますと幸いです。(執筆:綿貫)

参考文献

1)廃棄物の処理及び清掃に関する法律(環境省)
2)産業廃棄物を排出する事業者の方に(環境省・公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団)
https://www.sanpainet.or.jp/service/doc/haisyutsu-pamphlet2.pdf
3)産業廃棄物適正処理ハンドブック(令和4年5月 東京都環境局)
4)建設系廃棄物マニフェストのしくみ(2018年9月改訂 建設六団体副産物対策協議会)
https://mani.gr.jp/wp-content/uploads/2021/11/manifest_system_2021s.pdf
5)搬出土壌汚染管理票のしくみ(2025年6月 環境省・公益財団法人日本環境協会)
https://www.jeas.or.jp/dojo/business/promote/booklet/files/04/all.pdf